確定申告の株の損益通算における譲渡益の繰越について
下記のページにあるように、損失は繰り越すことは出来るかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
質問をさせていただきたいことは、過去の譲渡益・納税済みのものと、今年の損失を通算することで、確定申告で前年に支払った税金を還付してもらうことは可能なのでしょうか?
昨年:100万円の譲渡益 ⇒ 税金約20万円を納税
今年:20万円の損失 ⇒ 1年目の譲渡益を通算し、所得税は還付される(?)
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
税理士の回答

所謂繰り戻し還付といわれるものですが、上場株式の譲渡損でこれができる規定はないんですね。事業所得などはあります。
本投稿は、2018年03月09日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。