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業務請負契約所得と給与所得の両方がある場合の消費税

A社と業務請負契約を締結し年999万円の収入があります。
同時にB社と労働契約を締結し給与所得として月10万円あります。給与からは源泉税が引かれています。
確定申告の際、総収入1,119万円として申告すると思いますが、その際個人収入として1千万円を超えているとみなされ消費税がかかるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

課税売上高の金額で判定しますが、給与収入はカウントしません。

ありがとうございます。
給与収入が、例えば1千万円を超えた場合でも消費税は発生しませんか?

税理士ドットコム退会済み税理士

繰返しになりますが、給与収入はカウントしません。

本投稿は、2024年11月06日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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