確定申告で、株式譲渡益の損益通算時をした場合の住民税について
会社員をやっています。
株式の損益通算で、28年度までの過去3年の損失と29年度の利益を通算する事で、
所得税は還付されると言う理解で、住民税は30年度の特別徴収額の
再計算になると理解しております。
以下の場合、今年の住民税が0円で会社に通知いくのではないかと思っております。
今年の住民税額が0円になるのか、その場合、会社にばれない様に返還される方法
があるのか、住民税通知後の7月や8月頃に申告すれば振込で還付されるような
方法があるのか教えていただけないでしょうか。
29年度給与収入:約700万
29年度年間住民税:約30万
29年度の株式利益:1300万(特別口座源泉徴収あり)
28年度までの株式繰越損失:1300万(確定申告済)
※扶養家族なし
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
市町村では確定申告に基づいた処理を行い、「翌年の住民税の所得割を超える株式譲渡所得の住民税があった場合」を除き、株式譲渡所得にかかる住民税を個別に還付するといった対応はしません。
よって、ご相談者様の場合、勤務先には住民税特別徴収は0円で通知されることになります。
以下は広島県福山市のケースです。参考にされてください。
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/nozei/60069.html
参考にします、ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月09日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。