税理士ドットコム - [確定申告]住宅借入金等特別控除  金額ミス - 上記質問に返答させていただきます。昨年の確定申...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅借入金等特別控除  金額ミス

住宅借入金等特別控除  金額ミス

昨年の確定申告で住宅借入金等特別控除金額を間違えて申告していました。住宅借入金等特別控除申告書には、正しい金額を書いていたのになぜ間違えたかも自分でわからず…修正申告はできますでしょうか?
この修正により、住民税などの修正、他ペナルティなどあるのでしょうか?

税理士の回答

上記質問に返答させていただきます。
昨年の確定申告で住宅借入金等特別控除の金額を誤って申告した場合、修正申告が可能です。

1. 修正申告の手続き:
・税務署から更正を受ける前なら、いつでも修正申告ができます。
・修正申告書を作成し、所轄の税務署に提出します。
・納付すべき税額がある場合は、提出日が納期限となります。

2. 住民税への影響:
所得税の修正申告内容は市区町村に通知され、住民税も修正されます。

まずは、速やかに、所轄の税務署に相談いただくよう、お願いいたします。

早速回答ありがとうございます。
明日にでも税務署に相談いたします。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年11月10日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,911
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,644