収入上限について
19歳大学生でアルバイトを掛け持ちしています。
飲食とインストラクター業をしているのですが、インストラクター業が個人事業主扱いになるといわれました。飲食は企業側が源泉徴収?年末の手続き系はやってくれます。
①
この場合扶養から外れないようにするために、103万以内に納めなければならないのは飲食の給料のみですか?個人事業主の方も合算して103万以内に納めなければならないのでしょうか?
②
個人事業主である以上確定申告は自分でやらなければならない?と出たのですが、インストラクターの給料が48万円以内であっても確定申告するべきですか?(30万円程度)
色々調べてみたのですが、自分に知識がなくよくわかりませんでした。家族や周りの知人にも個人事業主がおらず税金のシステムが分かりません。
大変お手数をおかけしますが、回答いただけますと助かります。
税理士の回答
こんにちは。
質問者様の場合には、給与所得がある場合で、かつ、給与所得以外の所得が20万円を超えることになるので、確定申告が必要になります。
情報が少ないので正確なことは申し上げられませんが、インストラクター業を雑所得として申告する場合、その雑所得が記載のとおり30万円程度であるならば、給与収入が73万円(給与所得は73万円ー55万円=18万円)を超えるようであれば、合計所得が48万円を超えることになりますので、扶養控除の対象外となります。
本投稿は、2024年11月11日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。