単発バイトをしている主婦の雑所得
夫の扶養に入っている主婦です。
今年、単発バイトに数回入り合計4万程(1箇所につきどれも5000円以下の給与)の収入がありました。
この場合、確定申告をしないで済む雑所得の上限は20万になるのでしょうか?それとも48万まで大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
確定申告不要となる条件として20万円の基準があり、配偶者控除の基準として48万円の基準が設けられています。
いずれにしても4万円程度の収入であれば申告は不要ですし、配偶者控除の適用についても心配はございません。
ご返答ありがとうございます。
では、4万の給与所得があり雑所得が48万あったとしても確定申告は不要という認識でよろしいのでしょうか?
給与所得以外の所得が20万円を超える場合には、原則として定申告をする必要があります。しかし、質問者様の場合には、所得が48万円となり、所得税が発生しませんので確定申告は不要です。
ただし、4万円の給与所得について源泉徴収がされている場合には、その徴収された所得税の還付を受けることができますので、確定申告することもできます。
丁寧なご回答ありがとうございました。
ずっと分からなかったので助かりました。
本投稿は、2024年11月11日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。