雑所得の確定申告
雑所得の確定申告をする際、それが事業ではなく業務の場合、白色申告も提出しますか?
確定申告書だけでいいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
確定申告には白色申告と青色申告があり、白色申告は確定申告の種類のようなものですので、白色申告とは別に確定申告をすることはありません。
つまり、確定申告をする際に青色申告か白色申告かを選択する形となっています。
質問者様が給与所得者等の場合に雑所得を申告する場合には白色申告を行ってください。
雑所得だけなのですが、その場合でも白色申告でしょうか?
その場合には白色申告としてください。
分かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2024年11月16日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。