住民税非課税世帯、仮想通貨で利益が出た場合の確定申告と税金について
仮想通貨の含み益が50万円ほど出ていて売却しようか検討しています。
・本業休業中の個人事業主で無収入の住民税非課税世帯
・仮想通貨の売却益が約50万円(売却金額ー購入金額=50万円)で、それ以外の所得がない
・基礎控除と公的年金等控除などの控除を合わせると約60万円
この場合は、確定申告での最終的な申告所得はゼロになり、所得税・住民税は発生せず、国民健康保険料率が上がることもない、という認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
- 本業を休業中の個人事業主で、現在無収入の住民税非課税世帯
- 仮想通貨の売却益が約50万円
- 他に所得はなく、基礎控除や公的年金等控除などの合計控除額が約60万円
この場合、以下の点が考慮されます。
1. 所得税および住民税について
仮想通貨の売却益は「雑所得」として扱われます。所得税の計算では、総所得金額から各種控除を差し引いた課税所得に対して税率が適用されます。今回のケースでは、売却益50万円から控除額60万円を差し引くと、課税所得はマイナス10万円となり、課税所得がゼロとみなされます。そのため、所得税は発生しません。
住民税も同様に、所得から各種控除を差し引いた額に対して課税されます。多くの自治体では、住民税の非課税限度額は総所得で45万円以下とされています。今回のケースでは、所得が控除額を下回るため、住民税も非課税となります。
2. 国民健康保険料について
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて算定されます。仮想通貨の売却益が所得として計上されても、各種控除によって課税所得がゼロとなる場合、保険料の算定基礎となる所得もゼロとみなされる可能性があります。そのため、国民健康保険料が上がることはないと考えられます。
以上から
仮想通貨の売却益が約50万円で、他に所得がなく、控除額が約60万円の場合、所得税・住民税ともに発生せず、国民健康保険料も増加しないと考えられます。ただし、自治体によっては控除額や非課税限度額が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体の税務担当部署に確認されることをおすすめします。
大変丁寧に分かりやすく教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2024年11月20日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。