ガールズバーと掛け持ちでほかのバイトの所得税について
昨年からガールズバーでのバイトを別のバイトと掛け持ちをして始めました。別のバイトと合わせて103万以下の収入なのですが、ガールズバーでは10%の所得税を納めています。この場合、所得税10%は確定申告をしたら戻ってくるのでしょうか?何もわからず無知で困っています。確定申告締切まで時間もないのでご返答よろしくお願い致します。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
ガールズバーと他のバイトとの金額割合にもよりますが、確定申告をしたら一部戻ってくる可能性はあると思います。職場からもらった源泉徴収票または支払調書を揃えて自分1人でできるようであれば申告を、わからないようでしたら税務署や無料相談会を利用すると良いと思います。
よろしくお願い致します。
追記で申し訳ないのですが、昨年末にガールズバーで年末調整をしたのですがその場合でも確定申告は必要なのでしょうか?

ガールズバー以外の所得が20万円以下であれば申告の必要はありませんが、超えていると申告しなければなりません。よろしくお願いします。
本投稿は、2018年03月11日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。