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YouTube(雑所得)の確定申告について

雑所得の確定申告についてです。

自分はYouTubeのみで生計を立てており、その他に収入はありません。
今年度の収益は60万円でした。

そして、プレゼント企画が経費になるということを知り、30万円分のプレゼント企画をしようと考えています。

その場合、課税所得は、60-30=30万円となると思いますが、プレゼント企画を行った場合、確定申告は必要無いですか?

税理士の回答

こんにちは。
ユーチューバーが不特定多数の視聴者に対して行うプレゼント企画の費用は、広告宣伝費として経費計上が可能と思われます。
ただし、以下の点に注意が必要です。
①当選者の詳細記録
当選者の情報や発送記録をしっかりと保管すること。
②親族や友人の当選
当選者が親族や友人である場合、個人的な費用とみなされ、経費計上はできません。
③取引先や従業員の当選
取引先が当選した場合は交際費、従業員が当選した場合は給与とみなされる可能性があります。

プレゼント費用を必要経費として計上した結果、所得が30万円となる場合には確定申告は不要です。

本投稿は、2024年11月25日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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