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スピンオフを伴う確定申告に関して

スピンオフおよびみなし配当の確定申告に関する質問です。
外資の会社に勤めております。
昨年、弊社がスピンオフと他社との統合を行い、自社の株を所持しておりましたので持ち株数に対して一定割合の新会社の株式が付与されました。

質問させていただきたいのは、この新会社の株式です。
これは「みなし配当」となるのでしょうか?
2017年にスピンオフに関する法改正が行われた事はいくつかネット上で記事を拝見しました。
条件に該当していれば「課税なし」とのことですが、弊社のスピンオフが適格基準を満たしているかどうかが全く分かりません。
さらに、みなし配当となる場合、一株あたりの資本金等をもとに計算し、みなし配当額を算出するようですが、それらの調べ方もよく分かりません。
通常それらの必要な数値が記載されている報告書のようなものをいただけるようですが、そういったものは発行されてませんし、株式の管理は国外の証券口座のため、海外の証券会社に日本の法律に合わせて書類を作成してもらうことが現実的だとも思えません。
どなたに何を請求し、何が分かれば判断できるのか、また配当額を算出できるのでしょうか?
煩雑な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご記入の通り、昨年スピンオフ関係に絡む組織再編税制が改正されています。
然し乍ら、ご記載の内容では適格非適格の判断が出来ません。
みなし配当課税は非適格の場合に生じますので、前述の適格・非適格の判断が出来なければそれも分からないということになります。
ひとつ言えることは、非適格でありみなし配当が発生した場合、日本では法人側に源泉徴収義務があるということです。
つまり、ご相談者様のみなし配当(発生している場合ですが)に係る税金の納税義務は法人側にあるということです。

すみません。肝心な所が抜けていました。
みなし配当が発生しているのか、また発生しているとしたら源泉税額はいくらなのかは元の会社でなけれぼ分からないと思いますので、元の会社の総務などに聞くしかないと思います。

返答が遅れてしまい申し訳ありません。
ご助言誠にありがとうございます。
本件、結局本社の方から日本におけるスピンオフの取り扱いに関する判断(適格かどうか)はされてないとのことであやふやなままではあるのですが、根本的に納税義務が法人側にあるということと、会社より調書が発行されてないことから「みなし配当課税」は発生しないと判断することとしました。
ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
税理士でも組織再編税制は理解や判断が非常に難しいものですし、当事者である会社側でも適格・非適格を判断されていないのであれば、ご相談者様の判断もご記載の通りでよろしいかと存じます。

本投稿は、2018年03月11日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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