株式譲渡について
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の書き方についてですが、特定口座年間取引報告書に基づいて(上場株式等だけです)作成していますが、投資顧問会社に支払いをしている手数料(投資顧問助言手数料)はこの計算明細書の必要経費として記載して問題ないでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
投資顧問助言手数料についても別途、必要経費として記載しても問題ありません。
本投稿は、2018年03月12日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。