チケット転売の赤字額は他の雑所得と通算できるのかについて
こんにちは。
学生です。
雑所得の金額を抑えたくご相談です。
ライブに行こうとチケットを1枚あたり10000円程度で購入しましたが、ライブに行けなくなってしまいました。
1枚あたり5000円で転売した場合、5000×2で10000円程度の赤字になりますが、
この赤字で他の雑所得の金額と通算して確定申告することはできますか?
つまり、雑所得が現時点で50000円程度ある場合、チケット代の赤字と通算して、雑所得を40000円程度にすることは可能でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
一般的に単発のチケットの譲渡は雑所得ではなく譲渡所得に該当するものと思われますので、雑所得と通算することはできません。
ただし、チケットの売買を営利目的で複数回行っている場合には雑所得となる可能性があります。
本投稿は、2024年12月01日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。