確定申告 バイク費用 分割払い
フードデリバリーの個人事業主をしています。
確定申告ですが、バイク費用について25万円のバイクを36回払いで支払い中です。
経費としては25万円申請なのか、今年度支払った分なのか教えてください。
税理士の回答
こんにちは。
質問者様が青色申告をしている場合には、25万円のバイクであれば、少額減価償却資産の特例としてその全額が必要経費として計上することができます。
青色申告をしていない場合には、バイクは減価償却資産に該当しますので、その耐用年数(3年)に応じて必要経費に算入することになります。
また、支払った金額に応じて必要経費に算入するものではございませんのでご注意ください。
本投稿は、2024年12月02日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。