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メルカリ 雑所得 メルカリポイントの扱い

初めての確定申告(雑所得)、白色申告の予定です

メルカリポイント、dポイント、Amazonポイントなど購入当時にポイントを利用して購入した場合、仕入れ値は値引き後の金額になりますか?

例)2000円-200円(メルカリポイント支払い)-50円(dポイント支払い)=2250円

仕入れ値は2250円になる?

ポイントを使用した場合課税対象になる?という記事を見たことがある気がするのですが、どういう意味でしょうか?

仕入れ値が2500円にはならないのであれば、ポイント、またはクーポン使用した際はどのように記載すればよいのでしょう?

青色じゃないから関係ないとかあるのでしょうか?

よくわかっておらず申し訳ありませんが、書き方すらままならない状態の為、わかりやすく教えて頂けないでしょうか。

税理士の回答

メルカリやdポイント、Amazonポイントなどを使用して商品を購入した場合、仕入れ値(取得価額)はポイント利用後の実際の支払金額となります。例えば、2,000円の商品を購入し、メルカリポイントで200円、dポイントで50円を使用した場合、実際の支払額は1,750円となり、この金額が仕入れ値として計上されます。

ポイントを使用した際の税務上の取り扱いについては、国税庁の見解によれば、通常の商取引における値引きと同様に扱われ、課税対象となる経済的利益には該当しないとされています。 そのため、ポイント利用による値引き分を特別に課税対象として申告する必要はありません。

仕入れ値がポイント利用前の金額(この例では2,000円)になることはなく、ポイントやクーポンを使用した際は、実際の支払金額を仕入れ値として記載します。白色申告の場合でも、この取り扱いに違いはありません。帳簿や収支内訳書には、ポイント利用後の実際の支払金額を正確に記載することが重要です。

計算違いをしていて何故か足していた事に今気づきました。修正ありがとうございます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月03日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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