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所得税の届出について

農業所得である代表者はA市に住んでおり、農園はB市にあります。
今まではA市が納税地でしたが、農園があるB市に納税地を変更する為に、「所得税消費税の納税地の異動届出書」提出しました。
※代表者の住所はそのままA市です。

そこで2点質問です。
①代表者の住民税はA市より通知でしょうか。
②その他の届出「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」「青色事業専従者給与に関する届出書」の住所変更も必要でしょうか。

税理士の回答

用語を整理します。

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住所 生活の本拠地
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納税地 原則住所地であるが、選択により事務所等の所在地や居所地でも可能
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① 住民税は翌年1月1日の住所地の市町村に払います。
② 納税地となっているところは、あなたの選択した納税地です。
住所地となっている所は、納税地ではなく住所地です。

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は住所地でも、申告所得税の納税地でもなく、給与等の支払地です。


※ 源泉所得税の納税地は、給与等源泉徴収するものの支払地であり、所得税の納税地は原則として住所地なので、異なる場合があります。

所得税においては、住所変更の届出はしても良いですが、しなくても良いことになっています。

本投稿は、2024年12月03日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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