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撮影目的の旅費は確定申告が可能か

確定申告の経験がなく質問させていただきます。
モデルを始めました。
基本有償で撮影のお金をいただいていますが、こんど九州で撮ってもらいたい場所があり行こうと思います。関東住みのためにファンの方が有償でさらに九州まで来て撮ってくれるとは思えず、無償で撮影してもらおうと思います。
その場合の飛行機代金は確定申告で落ちますでしょうか。またその撮影データは活動している媒体で投稿しないと仕事扱いにならないのでしょうか。

また別件ですが、青色申告は登録が必要と聞きました。今年の確定申告をしたかったのですが登録前は申告ができないでしょうか。

税理士の回答

モデル業における撮影目的の旅費について、以下の点をご確認ください。

1. 撮影目的の旅費の経費計上について

撮影のために九州へ移動する際の飛行機代は、業務に直接関連する支出とみなされ、必要経費として計上することが可能です。 ただし、以下の点に注意してください。

業務関連性の明確化: その撮影が業務の一環であり、報酬の有無に関わらず、業務目的であることを明確にする必要があります。

記録の保存: 飛行機代の領収書やチケットなどの証拠書類を保存し、撮影内容や目的を詳細に記録しておくことが重要です。

2. 撮影データの投稿について

撮影したデータを活動している媒体に投稿するかどうかは、経費計上の可否に直接影響しません。重要なのは、その撮影が業務として行われたことを証明できるかどうかです。投稿は業務活動の一部として有効な証拠となりますが、投稿しない場合でも他の方法で業務関連性を示すことが求められます。

3. 青色申告の登録について

青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。 提出期限は以下の通りです。

既に事業を行っている場合: 青色申告を希望する年の3月15日まで。

新規開業の場合: 開業日から2ヶ月以内。

今年の確定申告を青色申告で行いたい場合、上記の期限までに申請を行っていないと、青色申告の適用は受けられません。その場合、白色申告での対応となります。来年度以降に青色申告を希望する場合は、早めに申請手続きを行うことをおすすめします。

まとめ

撮影目的での九州への飛行機代は、業務関連性を明確にし、適切な記録を保存することで必要経費として計上可能です。青色申告を希望する場合は、事前の申請が必要であり、期限を守って手続きを行うことが重要です。不明点がある場合は、税務署や専門家に相談されることをおすすめします。

本投稿は、2024年12月04日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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