複数副業してる際の確定申告について
確定申告について質問です
複数副業していて申告不要の20万円以下には収まっていますが、1つの副業のみ源泉徴収をされており還付申告(確定申告)しないと損になるのですが、この場合の還付申告(確定申告)する際、源泉徴収されている副業のみの申告で良いのでしょうか?それとも、全ての副業の申告をしなくてはいけないでしょうか?
分かりづらくて申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
石割由紀人
複数の副業をされており、その中の一つで源泉徴収が行われている場合の還付申告についてご説明いたします。
まず、会社員の方が副業を行い、その所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。 しかし、源泉徴収されている副業がある場合、確定申告を行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。
この場合、還付申告を行う際には、源泉徴収されている副業のみを申告することが可能です。他の副業の所得が20万円以下であり、かつ源泉徴収が行われていない場合、それらを申告する義務はありません。ただし、全ての所得を合算して申告することで、より正確な税額計算が行われ、還付金が増える可能性もあります。
また、副業の所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要となる場合があります。 住民税の申告を怠ると、後日追徴課税される可能性がありますので、ご注意ください。
還付申告は、翌年の1月1日から5年間行うことができます。早めに手続きを行うことで、還付金を早く受け取ることができますので、必要に応じて申告を検討されることをおすすめします。
分かりやすいご説明
ありがとうございました
本投稿は、2024年12月04日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







