株の譲渡益の確定申告
相続で取得した株式(上場株&一般口座)の売却で譲渡益が出たので確定申告が必要なのですが、
別の特定口座の譲渡損との損益通算を考えてます。
その際、特定口座で受け取っている配当金は申請せずに譲渡損のみ申請する事は可能なのでしょうか?
例:一般口座:譲渡益1000万(➀)
特定口座:譲渡損500万(➁)
配当金100万(➂)
の場合に➀と➁のみを確定申告できるか?
※翌年の住民税の関係もあるのでなるべく
申告額は少なくしたいので
宜しくお願いします🙇♂️
税理士の回答

特定口座の譲渡損を申告する場合には、その口座の配当所得も申告する必要があります。
ありがとうございます🙇♂️
上記例での確認ですが、
①+②の「+500万」の申請はダメで、
①+②+③の「+600万」の申請が必要
と言う事であってますでしょうか?

ご理解のとおりです。
特定口座において、証券会社により、株式の譲渡損は、その口座内の配当所得と通算され、本来配当所得に課税される税金の一部が還付されます。
したがって、確定申告により、この口座の株式の譲渡損を他の口座の譲渡益と通算する場合には、配当所得も申告する必要があります。
ありがとうございました! 🙇♂️
本投稿は、2024年12月04日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。