暗号資産の所得区分について
3年程前から暗号資産のマイニングを事業所得として申告しています。
マイニングで取得した暗号資産で、定期貸しするレンディング(貸コイン)をしようと考えていますが、レンディングで得た利息の利益は事業所得として問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

基本的に個人で運用している場合は雑所得の対象です。 一方、法人で運用した場合は事業所得に該当します。
素早いご回答ありがとうございます。
個人事業主でマイニングの収入は事業所得として申告していますが、この場合でも同様に事業所得として問題ないでしょうか?

原則として、事業所得になるためには開業届を提出する必要があります。
言葉が足らずにすみません。
個人事業主として開業届けは出しています。
3年程前に税務署へ相談して、マイニングの収益は事業所得としても良さそうだとの見解も頂きました。
マイニングで得た暗号資産を運用した場合には事業所得として問題ないでしょうか?

税務署に開業届が提出されていれば事業所得になります。
ご回答ありがとうございました。
遅い時間にもかかわらずお手数をお掛けしました。
本投稿は、2024年12月04日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。