確定申告しない場合の住民税について
◎収入
専従者給与…56万
国民年金…約70万(年間)
今年の7月に個人事業主である夫が亡くなり
廃業となりました。
夫の準確定申告は終えましたが、妻である私自身の申告についてお伺いします。
上記収入では、確定申告をしなくて良いかと存じます(申告義務に当たらない)が、その場合住民税の申告はしなければならないのでしょうか?
仮にしなくてもい場合は、その根拠を教えてください。
今の時点では、1月に源泉徴収票や法定調書を提出するため、住民税も情報が市に行くため不要なのでは?と思っております。
死亡により廃業した場合でも源泉徴収票や法定調書は提出するってことで良いのですかね?
税理士の回答

石割由紀人
あなたの収入状況(専従者給与56万円、国民年金約70万円)について言及します。一般的に、所得税において65歳未満の人の国民年金は、所得から控除後の課税対象額が残らないため、他の収入がない限り所得税の確定申告義務が生じない場合があります。
住民税については、確定申告と直接連動していますが、自治体によっては住民税の申告が必要な場合があります。通常、給与所得のみで給与の源泉徴収票や法定調書が市区町村に提出されている場合、別途住民税の申告をする必要がないことがあります。しかし、これは各市区町村の取り扱いにより異なるため、念のため市役所や税務署に確認することをお勧めします。
死亡により廃業した場合でも、準確定申告が行われたのであれば、法定調書の提出を通じて所得情報は税務署を通じて市区町村に伝わる仕組みが整っています。
最終的に、あなたの具体的なケースにおいて住民税の申告が必要かどうかは、市区町村に直接確認することをお勧めしますが、一般的には事前に源泉徴収票等が適宜処理されていれば申告は不要なケースが多いです。
本投稿は、2024年12月05日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。