副業の赤字による節税について
当方、現在個人事業主を営んでおりますが3期連続赤字が続き、来月より会社員に復帰します。
そこで、これまでの赤字の損益通算(3期分だとマイナス250万ほど)を行い、本業の収入と相殺してゼロもしくはマイナスになった場合は税金の支払いは発生しないのでしょうか?
また、現在の事業は廃業とせず、副業として細々と続ける予定です。努力はしますが大幅な黒字は難しいと思われ、毎月マイナスになったとすると、特別徴収にて確定申告を行えば節税に繋がるでしょうか?
ご回答何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

個人事業主としての赤字がある場合や副業を続ける場合、所得税や住民税にどのような影響があるか、以下で詳しく説明します。
1. 損益通算と税金の支払いについて
損益通算とは?
損益通算は、事業所得などで生じた赤字を、他の所得(給与所得や不動産所得など)と相殺することで、課税所得を減少させる制度です。
損益通算が適用される場合
過去3年間の赤字(繰越控除)は、青色申告をしている場合に限り、翌年以降の黒字所得に対して控除できます。
給与所得など他の所得と相殺できるのは、赤字が発生した年度のみです。
2. 副業を続ける場合の影響
副業として事業を続ける場合、赤字が発生すると以下の影響があります:
① 所得税の節税
副業の赤字は給与所得と損益通算が可能です。ただし、損益通算できる赤字は以下に限られます:
必要経費が事業収入を上回った場合の赤字
本当に事業の継続を意図していることが前提(税務署が「事業」と認めないと、損益通算が否認される場合があります)。
② 住民税の節税
損益通算によって住民税も軽減されます。住民税は所得税と同様に、課税所得に基づいて計算されるため、課税所得が少なくなれば住民税額も減少します。
③ 注意点
副業の赤字が続く場合のリスク
長期間赤字が続くと、税務署から事業として認められなくなる可能性があります。その場合、損益通算は適用されなくなり、事業所得として扱われなくなる点に注意してください。
副業の廃業も検討
継続の意義が薄い場合、副業の廃業も選択肢として考えるべきです。
3. 特別徴収と確定申告の影響
会社員に復帰後、特別徴収(給与からの住民税天引き)を行う場合、以下がポイントです:
確定申告の必要性
副業がある場合、確定申告が必要です。特に以下の場合は確定申告を必ず行います:
副業の所得が20万円を超える場合。
繰越赤字を控除したい場合。
節税効果
副業で赤字が続く場合、その赤字が損益通算されるため、給与所得に対する課税所得が減少します。結果的に、所得税や住民税が軽減されます。
本投稿は、2024年12月06日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。