株や配当の申告につきまして
お世話になります。株式の申告について桔梗樹下さい。
現在、証券口座を3つ持っています。全て源泉徴収される設定をしています。
サラリーマンの妻で、所得は配偶者控除内に納めたいと思っています。
本年度の株式売却での利益は、二つの口座のみの総合課税申告(総合で宜しかったのでしょうか?)にすれば、株の特定口座の譲渡所得は40万円以下になりそうです。
この場合、2つの証券口座のみ確定申告する、という選択は可能でしょうか?
残りの1口座は申告せずそのままにしておく。(源泉徴収済みのまま。これを追加すると50万以上になってしまう為)。
2つのみの申告ですと配偶者の控除内でいられる、という認識で合っておりますか?
このように、申告する口座、しない口座というふうにそれぞれ選択しても良いものなのでしょうか?
また、配当金は35万円ほどあります。
こちらは3社とも分離課税で確定申告すれば、税引きされていた分が幾らか戻る、の理解で合っておりますでしょうか?
分離課税を選択すれば、上記の総合課税とは別計算になり、夫の配偶者控除内に収まると考えていますが、これも合っておりますでしょうか?
お手数をおかけ致しますが、ご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
株式の譲渡所得や配当金の申告に関して、以下の点をご確認ください。
1. 複数の証券口座の一部のみを確定申告することについて
特定口座(源泉徴収あり)を複数お持ちの場合、それぞれの口座について確定申告をするかしないかを選択することが可能です。 例えば、3つの口座のうち2つのみを確定申告し、残りの1つは申告しないという選択ができます。
2. 配偶者控除の適用に関する注意点
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。 特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合、その口座での譲渡所得や配当所得は合計所得金額に含まれません。 しかし、確定申告を行うと、その申告した所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除の適用判定に影響を及ぼします。
3. 配当金の申告方法と税金の還付について
上場株式等の配当金については、確定申告をせずに源泉徴収のみで課税関係を完結させることが可能です。 この場合、配当所得は合計所得金額に含まれません。 一方、申告分離課税を選択して確定申告を行うと、既に源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。 ただし、この場合、配当所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除の適用判定に影響を与える点に注意が必要です。
4. 申告する口座の選択と配偶者控除の関係
申告する口座を選択する際、確定申告を行う口座の譲渡所得や配当所得が合計所得金額に含まれることを考慮し、配偶者控除の適用要件である48万円以下を超えないように注意する必要があります。 確定申告を行わない口座の所得は合計所得金額に含まれないため、申告する口座としない口座を適切に選択することで、配偶者控除の適用を維持することが可能です。
まとめ
複数の特定口座をお持ちの場合、それぞれの口座について確定申告をするかしないかを選択できます。 しかし、確定申告を行うと、その所得は合計所得金額に含まれ、配偶者控除の適用判定に影響を及ぼすため、申告する口座の選択には注意が必要です。 また、配当金についても同様に、申告分離課税を選択すると税金の還付が受けられる可能性がありますが、合計所得金額に含まれる点を考慮して判断することが重要です。
石割先生、
大変詳しくご教示くださり有難うございます。
注意する点までも書き加えてくださいましたので、しっかり読み込んで
計算して申告を決めたいと思います。
あともう少し教えて頂きたいのですが、配当金についても
申告する証券会社を選択できるのでしょうか。
つまり、証券会社A,B,Cとあった場合、AとB(Bは7万ほどマイナスがありますので)を
総合課税で申告、
Cは源泉徴収のままにする。
配当金はAとCのみ申告分離で申告
Bは源泉徴収のまま
例えばこのような選択も取れるのでしょうか。
本投稿は、2024年12月06日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。