源泉徴収後の確定申告
過年度の源泉徴収で誤りがあることが発覚したため、確定申告で事後納税をしようと考えています。
E taxで修正申告しようとしたのですが、申告直前に確定申告した内容を記入するという趣旨なのか、給与や所得などを加入するであろう1から60くらいまで番号が書かれた書類が出てきました。
源泉徴収で所得税は納税しており、確定申告で納税はしていません。なので、そもそも源泉徴収の誤りに対して”修正申告”から入ること自体が合っているのか不安です。
そこで、以下2点についてを教えていただきたいです。
①e taxで納税の場合、入り口は修正申告で合っているのか。
②合っている場合の記入の流れ
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
過年度の源泉徴収に誤りがあり、確定申告で事後納税を検討されているとのことですね。以下に、e-Taxを利用した修正申告の手続きについてご説明します。
1. e-Taxでの修正申告の入り口
e-Taxで修正申告を行う際、確定申告書等作成コーナーにアクセスします。その後、「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」を選択し、該当する年分を選択します。これにより、修正申告書の作成画面に進むことができます。
2. 記入の流れ
修正申告書の作成手順は以下の通りです。
1. 基本情報の入力:氏名、住所、マイナンバーなどの基本情報を入力します。
2. 収入金額の訂正:源泉徴収に誤りがあった場合、正しい収入金額を入力します。
3. 所得控除の確認:必要に応じて、所得控除の金額を訂正します。
4. 税額の計算:訂正後の収入金額と所得控除を基に、税額を自動計算します。
5. 納付額の確認:追加で納付すべき税額や延滞税がある場合、それらを確認します。
6. 申告書の提出:内容を確認し、電子署名を付与して送信します。
詳細な手順や注意点については、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のマニュアルをご参照ください。
注意点
- 納付期限:修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納付してください。
- 延滞税の計算:納付期限を過ぎている場合、延滞税が発生する可能性があります。
- 過少申告加算税:自主的に修正申告を行った場合でも、過少申告加算税が課されることがあります。
- 添付書類の提出:必要に応じて、申告書等送信票(兼送付書)とともに添付書類を提出してください。
以上の点に留意し、適切な手続きを行ってください。
本投稿は、2024年12月07日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。