フリマアプリ売上について
フリマアプリで、売上が20万円以内であれば、確定申告は不要ですが、銀行口座に入金された金額が20万円になった場合、確定申告の対象となるのでしょうか。
仮に、フリマアプリサイト上で売上金を預かってもらっている金額が20万円を超えてしまった場合でも確定申告の対象になるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
銀行口座に入金された金額、あるいは、フリマサイト内に留保されている金額の過多ではなく、対象となるすべての取引の収入から必要経費を差し引いた金額(利益)が20万円を超えた場合に確定申告が必要となります。
ただし、私生活を行っていく上で発生する不要となった私物をフリマサイトで売却する行為は、生活用動産の譲渡として非課税とされています。
この場合には、利益が20万円以上となる場合であっても申告は不要となります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月07日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。