海外FXのEA代理店としての収入について
SNS上で、海外FXのEA代理店として活動しています。
EAを作っている人が海外FXのIB報酬を受け取り、その中の半分が私の銀行口座に振り込まれる形です。
また、私個人は会社員であり、海外業者でFXトレードもしています。
質問①
海外FXのアフィリエイト報酬(IB報酬)は、FXトレードの利益と同じ区分で扱えますが、この場合も同様に扱えるのでしょうか?
(IB報酬は直接私に振り込まれているわけではなく、開発者に振り込まれ、そこから開発者名義で私の口座に振り込まれる)
質問②
この場合は、収入区分としては雑所得になると思いますが、海外FXの利益と同様に扱って、海外FXトレードの損失と損益通算しても良いのでしょうか?
それとも、雑所得ではあるが別の収入として扱い、損益通算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
以下の回答をご参考ください。
質問①
海外FXのIB報酬(アフィリエイト報酬)はFXトレード利益と同じ区分で扱えるか?
海外FXのIB報酬は、直接取引から得られる利益とは異なり、取引を促進する活動に対する報酬です。そのため、一般的には「雑所得」として扱われます。以下の点が重要です。
- 振込経路について:開発者を介して振り込まれている場合でも、実質的にあなたが得た収入であるため、受け取った金額はあなたの所得として申告する必要があります。
- IB報酬の区分:日本の税制上、IB報酬はFXトレード利益(先物取引に係る雑所得等)ではなく、一般の雑所得として区分される可能性が高いです。
結論として、この場合、IB報酬はFXトレード利益と同じ区分ではなく、一般的な雑所得として申告するのが適切です。
質問②
IB報酬と海外FXの利益を損益通算できるか?
日本の税制上、損益通算の可否は所得区分に依存します。以下がポイントです。
1. 海外FXの利益:海外FXのトレードによる利益は、原則として「先物取引に係る雑所得等」に該当します。
2. IB報酬:IB報酬は「一般の雑所得」として扱われること思われます。この場合、FXトレード利益とは別の所得区分となります。
結論として
- 損益通算はできません。
「先物取引に係る雑所得等」と「一般の雑所得」は別区分であり、損益通算できません。
本投稿は、2024年12月09日 02時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。