雑所得内で相殺できるのか。
今、国税局の確定申告書作成コーナーにて作成中なのですが、
給与所得のほかに雑所得として
講師料金14万円
ボディケア業務委託17万円の利益がありますが
海外FXにて-22万の損失 経費5万円がかかっています
雑所得の入力に海外FXの損失と経費を入力する事は出来るのでしょうか?
おなじ雑所得内では相殺できると聞いたのですが教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

寺尾諭
FXは雑所得ですが、他の雑所得(総合課税)と異なる申告分離課税となっておりますので、同じ雑所得でも課税方法が異なっており相殺はできません。
回答ありがとうございます。
講師料金・ボディケア委託料金はそのまま収入料金と経費記入で
FXの収入は0とし、経費だけ記入という形で申告でしょうか?
どのように申告をしたらいいのか教えていただけるとありがたいです。

寺尾諭
ご質問者様、国内FXと勘違いしておりました。大変失礼致しました。
国内FXではなく、海外FXと言うことでしたら雑所得(総合課税)となりますので、損失の相殺は可能です。
また、その他の所得がない場合、そもそも年末調整をされている給与所得者で他の所得が20万円以内であれば確定申告の必要はございません。
大変失礼致しました。以上、よろしくお願いいたします。
参考 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2018年03月12日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。