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PayPayポイントバックの扱いについて

ポイントは課税対象かどうか

お世話になっております。
個人事業主をしております。
以前PayPayで50%ポイントバック(上限400円で200ポイントまで)のクーポンを使用し買い物をしました。

この際帰ってきた200円のポイントは課税対象なのでしょうか?

事業でこの200ポイントを使用する際は、経費から200円引く必要があるかと思います。
しかし経費などではなく(例えばコンビニでお菓子を買うなど)、このポイントを使用する際はどうなのでしょうか?

値引き扱いであり課税対象ではない、経費以外のものに使用した際は特に気にする必要がないと考えております。

回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

お世話になっております。

個人事業主として、PayPayの50%ポイントバック(上限400円で200ポイントまで)のクーポンを利用して買い物をされた際の、ポイントの課税対象および経費処理についてご説明いたします。

1. ポイントの課税対象について

国税庁の見解によれば、通常の商取引における値引きとして付与されるポイントは、課税対象となる経済的利益には該当しないとされています。 したがって、今回のような通常の購入に伴い付与された200円分のポイントは、所得税の課税対象とはなりません。

2. ポイント使用時の経費処理について

事業用の支出にポイントを使用した場合、経費計上に際して以下の方法が考えられます。

- 値引き処理:ポイント使用分を差し引いた金額を経費として計上する方法です。例えば、1,000円の商品を購入し、200ポイントを使用した場合、実際の支払額800円を経費として計上します。

- 両建て処理:ポイント使用前の金額を経費計上し、同時にポイント使用分を雑収入として計上する方法です。上記の例では、1,000円を経費計上し、200円を雑収入として計上します。

一般的には、値引き処理が簡便であり、個人事業主の方には適しているとされています。

3. 個人的な支出にポイントを使用した場合

事業で得たポイントを個人的な支出(例えば、コンビニでお菓子を購入)に使用した場合、そのポイント分は事業から個人への経済的利益の移転とみなされる可能性があります。この場合、事業主貸として処理することが適切です。具体的には、使用したポイント分を事業主貸として計上し、個人の支出として処理します。

まとめ

- 通常の商取引で付与されたポイントは、所得税の課税対象とはなりません。

- 事業用の支出にポイントを使用する際は、値引き処理または両建て処理のいずれかで経費計上します。

- 事業で得たポイントを個人的な支出に使用した場合は、事業主貸として処理します。

本投稿は、2024年12月09日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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