雑所得の確定申告について
会社員として働いておりますが、チケット販売サイトにて10枚販売60万ほど売上があります。
純利益としては38万程(チケット代金を引いた場合)になっております。
確定申告が必要かどうかと、もし必要な場合チケット代金は経費として扱えますでしょうか。
支払い書等は処分してしまいありません。チケットの券面の写真やほんの一部金額が記載されたメールの写真はあります。
調べればチケットの定価はわかるのですが、証明できるものが少なくこの場合でもチケット代金を経費にできますでしょうか。
また手渡しのものもあり、新幹線やバス等の明細(クレカや後払いサイトのもの)も経費にできますでしょうか。
発送取引はサイトにて発送方法を明記しておりその分の送料なども経費にできるかどうかも併せて教えて頂きたいです。
上記金額での税務調査などはありますでしょうか。今年から会社員として働くこととなり、確定申告等も始めてなので不安です。
税理士の回答
こんにちは。
すべてのチケットの購入金額が判明している場合であっても副業所得(収入ー必要経費)が20万円を超えるため確定申告が必要となります。
ところで、必要経費と認められるかどうかは、その支出が実際にあったと客観的に証明することができるかどうかにかかっています。したがって、なんの証拠もない仕入(チケット代)や交通費については必要経費とすることは原則としてできません。
ただし、チケットの販売サイト等で購入履歴等や領収書が発行できる場合や、交通費の履歴(私用でないことが証明できるもののみ)、発送伝票がある場合等には必要経費とすることができますので、ご確認ください。
税務調査対象となるかどうかはわかりかねますが、AIの導入によって申告不備の発見が格段にしやすくなったようですので、正しく申告するようにしてください。
本投稿は、2024年12月11日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。