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法人の一部を個人成りにすることは可能でしょうか?

お世話になっております。現在一人法人でシステムエンジニアをしているものですが、登記変更し、事業の一部を個人成りに変更は可能でしょうか?
(事業と同一のものを個人で契約は利益相反になってしまうため、否認リスクがある為)
事業内容(登記)はシステム開発それらに付随する一切の事業としているものを
システム開発のみに変更等
宜しくお願い致します。

税理士の回答

法人の一部を個人成りにすることは可能ですが、以下の点を考慮する必要があります。

1. 法人の事業内容変更(登記変更)
法人の事業内容を変更することで、一部の業務を法人から切り離すことは可能です。例えば、「システム開発およびそれに付随する一切の事業」という登記内容を「システム開発のみ」に変更し、その他の業務を個人で行う形にすることが考えられます。

手続き
- 法人の事業目的変更には、株主総会の特別決議が必要です。
- 登記内容の変更を法務局に届け出ます(登録免許税が必要)。
- 定款変更を伴うため、定款の修正も行います。

2. 個人成りにする事業の独立性
個人事業として切り出す部分が、法人の業務と明確に分離されていることが重要です。同一の事業を個人と法人で行うと、利益相反や税務上の否認リスクが高まります。そのため、以下の点を明確にする必要があります。
- 個人と法人の契約先が明確に異なること。
- 資産や設備の利用分を明確に分けること。
- 法人から個人への利益移転がないことを示す。

3. 利益相反リスクの回避
個人が法人と同一の事業で契約を結ぶ場合、利益相反が疑われる可能性があります。そのため、以下のような対策を検討してください。
- 個人事業として行う業務の内容を法人の業務内容と明確に区別する(例:法人がシステム開発のみ、個人がコンサルティング業務を担当するなど)。
- 契約先や業務の内容を明確に記録し、第三者が見ても利益相反がないことを証明できるようにする。

4. 税務リスクの対応
法人から個人に事業を移管する際、税務署からの確認や否認リスクを最小限に抑えるため、以下に注意してください。
- 法人から個人への資産移転が発生する場合、適正な価格で行う。
- 法人と個人間で金銭の貸借や取引がある場合、適正な契約書を作成し、市場価格で取引する。

5. 社会保険・税務上の考慮
個人事業主として活動を開始する場合、以下の変更が必要になります。
- 個人事業主として開業届を税務署に提出。
- 青色申告の承認申請を提出(必要に応じて)。
- 社会保険について、法人経営者としての社会保険から国民健康保険・国民年金へ切り替える必要がある場合があります。

注意点
- 法人の事業目的変更が認められても、個人で同一の業務を行う場合には税務署から否認される可能性があるため、専門家(税理士や弁護士)と十分に相談することをお勧めします。
- 特に、利益相反が疑われるような事例や、法人から個人に利益移転があるように見える場合は、慎重に対処してください。

本投稿は、2024年12月11日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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