クラウドワークス本業の場合の確定申告について
専業主婦でクラウドワークス内の1社だけから仕事を請け負っています。
2024年は、この1社から48万916円所得(手数料のみ引いて)がありました。
ネット等で調べると、「(本業の場合)1年で48万超えたら確定申告」というワードをよく見ます。
必要経費が少なからずあるので、多少超えた分はわからないのでは?と思ったりもします。
それでも確定申告は必要でしょうか。
不必要であれば良いのですが、必要の場合はその理由もお願いします。
また、今年から、
(夫の扶養の身ですので、その範囲内で)仕事量を増やそうと思っています。
例えば1年で80万の所得があると仮定した場合、家内労働者等の特例の55万を引くことはできるのでしょうか。
この質問の意図としては、家内労働者等の特例が使えないのであれば、
今まで通り48万を大きく超えるような仕事はしないよう調整する、
使えるのであれば、扶養の範囲内ぎりぎりまで仕事量を増やそうと思っている、
ということです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
クラウドワークスでの所得が48万916円の場合、確定申告が必要かどうかについてお答えします。
まず、扶養控除を維持するために所得が1,030,000円を超えない範囲で収入を調整することが求められます。扶養控除の範囲内であれば、確定申告を避けることができますが、所得が48万円を超えている場合、基本的には確定申告が必要となります。手数料を差し引いた金額が48万916円であり、これが所得金額として申告する必要があります。
また、経費を差し引いた後の所得が48万円を超えていない場合は、確定申告をしなくてもよい場合もありますが、もし経費を計上することで所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要になります。
次に、家内労働者等の特例を使う場合についてですが、これは「配偶者の扶養内で働いている」ことを前提としています。この特例を適用することで、55万円の控除を受けることが可能です。しかし、この特例を利用するためには、主に配偶者が事業主であり、あなたがその事業に従事している必要があります。特に、配偶者が青色申告をしている場合には、この特例が適用されやすくなります。
したがって、もし家内労働者等の特例を利用する場合は、夫が事業主として青色申告を行っていることや、事業に従事していることが条件となります。特例が使える場合、扶養の範囲内で仕事を増やすことが可能です。
その上で、もし確定申告が必要であれば、経費を含めて申告し、必要な控除を受けることができます。
お忙しいところ、丁寧なご回答をありがとうございました。
ご回答によるとどうやら私の場合は家内労働者等の特例が使えないので
来年度も必要経費分を考え合わせた所得内で働くのがよさそうです。
確定申告については勉強もかねて行った方が良いですね。
本当に助かりました、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月24日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。