アルバイトの雑所得について
大学生です。アルバイトを掛け持ちしていて、雑所得がある場合のご相談です。
アルバイト甲:478000
アルバイト乙:235000
合計71万3000円
雑所得21万円
アルバイトでは両方のバイト先で各8万8000円を超える月はなく、年末調整はしておりません。
この場合、親の扶養から外れてしまうでしょうか?また、確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
給与所得(713,000円ー550,000円)=163,000円
雑所得210,000円
合計373,000円≦480,000円
となりますので、ご両親の扶養から外れることはありません。
しかし、年末調整をしておらず、また、給与所得のある者の副業所得が20万円を超えていますので、確定申告をする必要があります。
ご返信ありがとうございます。雑所得21万円と書きましたが、そのうちフリマアプリでの不用品(本や服)が3万円、ハンドメイドサイトでの販売が18万円なのですが、フリマアプリの3万円は雑所得に含まれないのでしょうか?含まれないのであれば、確定申告は不要でしょうか?
不用品の処分は生活用動産の譲渡として非課税とされていますので、雑所得から除外して考えることになります。
その場合、雑所得の金額はハンドメイドでの販売分のみとなりますので確定申告は不要となります。
ただし、年末調整をしていない場合には正しい税金を納めていない(払いすぎているケースもある)可能性がありますので確定申告されるのが良いかと思われます。
度々ご回答ありがとうございます。確定申告をする場合、乙のほうは何度かアルバイトを変えており、今年の途中で辞めたアルバイトの源泉票がないのですが確定申告は可能でしょうか?
すべての源泉徴収票がそろわないと正しく確定申告をすることができません。
アルバイトを辞めた際には、その時点までの源泉徴収票を交付する義務がありますので、その職場に問い合わせて発行してもらうのが良いでしょう。
本投稿は、2024年12月26日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。