確定申告と控除について
フリーランス2年目です。
今年の売上が145万で経費が90万の
所得が55万です。
そこから社会保険控除と一般障害者控除を引くと48万以下になるのですが、所得自体が48万以下でない限り確定申告は必要になりますでしょうか
税理士の回答

石割由紀人
所得が48万円以下であっても、確定申告は必要です。所得が48万円以下の場合でも、フリーランスとしての収入があるため、確定申告を通じて税務署に収入状況を報告する必要があります。また、社会保険や障害者控除などを適用するためにも申告が求められます。加えて、住民税の申告やその他の控除を受けるためにも確定申告を行うことが推奨されます。

矢尾正俊
ご質問に回答させて頂きます。
結論としましては確定申告が必要です。
フリーランスの場合、確定申告の必要性は事業所得(売上から経費を引いた額)で判断します。事業所得は55万円であり、これは48万円を超えています。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスとして働いている方は、収入から経費などを差し引いた「事業所得」の金額が年間で48万円以下なら、所得税の確定申告をする必要がありません。これは、合計所得金額が2,400万円以下の場合、誰でも受けられる基礎控除が48万円だからです。
よって、事業所得含む合計所得金額が年間48万円以下であれば、基礎控除で全額を課税所得金額から差し引くことができるため、所得税が発生しません。
ただし、青色申告特別控除を受けるためには確定申告が前提となるため、青色申告特別控除を引く前の金額が48万円以内におさまるかどうかで判断します。
なお、会社員の副業による雑所得と、個人事業主の事業所得の違いは、継続的に事業規模と認められる収益が上がっているかどうかにあります。事業規模と認められた場合は、会社員であっても開業届を提出して、事業所得として申告が可能です。
会社員が事業所得として副業の確定申告をする場合、確定申告が必要かどうかの金額は年間で副業の利益が20万円を超えるかどうかとなります。
48万以下であっても確定申告が必要と申されてる方もいますがどちらが正しいのでしょうか

矢尾正俊
ご質問ありがとうございます。
当方で回答を作成する際に判断した根拠となるリンクを添付させて頂きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/03.htm
ご参考になりますと幸甚です。
本投稿は、2024年12月26日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。