家内労働者の確定申告
家内労働者等の必要経費の特例を用いて年間103万以下の場合、確定申告は不要だと税務署から言われました。その場合でも確定申告はできますか?
税理士の回答

矢尾正俊
家内労働者等の必要経費の特例を用いて年間収入が103万円以下の場合でも、確定申告をすることは可能です。
家内労働者等の必要経費の特例について
国税庁の解説によると、家内労働者等の必要経費の特例は以下のように定められています:
事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。
家内労働者等の場合、実際にかかった経費が55万円未満であっても、所得金額の計算上、必要経費として55万円まで認められます。
この特例により、総収入金額が103万円以下の場合、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となり、所得税は課されません。
確定申告の必要性と可能性
税務署から確定申告が不要だと言われた理由は、上記の特例により所得税が課されないためです。しかし、以下の点に注意が必要です:
確定申告の義務はないものの、任意で行うことは可能です。
源泉徴収されている所得税がある場合、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。
確定申告をする利点
所得税の還付: 源泉徴収された所得税がある場合、還付を受けられる可能性があります。
記録の保持: 確定申告をすることで、自身の所得や経費の記録を正確に保持できます。
将来の参考: 将来的に所得が増加した際の参考資料となります。
参考リンク
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/kanairodosha/kanairodoshatoha.html
https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat21/cat214/cid047.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
本投稿は、2024年12月28日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。