社保加入した際の前納分保険料と国民年金について
初めまして
個人事業主から会社員に戻り、社保加入した際の前納分の国民年金と国民保険料について質問させてください。
調べたところ、社保加入時に前納分は還付される認識ですが、前納分で確定申告してしまった場合、所得税控除された分は、返還義務が発生するのでしょうか。
前納分が還付されることで、課税所得が変わってしまう認識です。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
国民年金と国民健康保険料について前納をしていた場合に、
会社に就職して社保に加入した際の手続きについて回答いたします。
国民年金等と社保の二重払いが発生した場合、
重複した保険料は還付されることとなります。
個人事業主として確定申告をしていた時に、
前納分の全額を所得控除していたのであれば、
還付される部分については修正が必要となります。
該当する年分の所得税の確定申告書(修正申告)を再度作成し、
差額として生じた税額を国に納付することで
手続きをすることができます。
住民税についても変わってきますが、
所得税の修正申告をすることで、
後日、住民税の納税通知書が届くと思います。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます!
上記承知いたしました。
ちなみに、修正申告の期日などはございますでしょうか。
発覚次第直ぐにというのは前提だと思われますが、確定申告後、修正申告するまでに2ヶ月、3ヶ月以上期間が空いてしまった場合、延滞税などは発生しますでしょうか。

鈴木洋輔
ご確認くださりありがとうございます。
修正申告の期限は、当初の申告期限から5年以内となります。
また、修正申告までの期間が空いてしまうと、
その分は日割りで延滞税等の付帯税が増えていきます。
可能な限り早めの申告・納付をオススメします。
承知いたしました。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
可能な限り早めの対応をいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

鈴木洋輔
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月01日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。