確定申告の収入区分
所有する不動産を私個人として、法人に貸すのですが、その法人から同時に業務を受けることになりました。法人からは外注費として(報酬+不動産賃料を)受け取る予定なのですが、確定申告の際に収入の認識はどのようにすればよいですか。個人事業主ではないので、雑所得として申告すればよいでしょうか。不動産所得と分けて申告しないといけないですか。
税理士の回答
こんにちは。
不動産の賃貸料は不動産所得、外注されたお仕事については雑所得とするのが良いでしょう。
ただし、その外注による仕事で生計を立てている場合や、金額が大きい場合等では、開業届を提出することで事業所得として申告できる可能性がありますので、検討されてみてください。
承知いたしました。
不動産所得にすることで、建物の償却費の計上が見込め、課税所得が下がるからですか?
それとも、分けた方が正しい所得区分と言えるからでしょうか、分けるべきなのでしょうか。
また、そもそも請求時に分けて請求することで、法人側でも分けて認識した方が良いのでしょうか。(個人側と認識を合わせるという意味で)
不動産所得の区分は、文字通り不動産から生じる所得の区分ですので、質問者様が請ける外注による所得とは、まったく性質が異なりますので、分けるべきものとなります。
法人側でも建物等の賃貸料の支払いと外注費の支払いを区分して記帳・経理するのが基本となりますので、1枚の請求書であったとしても、内訳を記載するのが良いでしょう。
理解しました。ありがとうございます。
例えば、私所有の倉庫で法人の商品を保管、その管理を任された場合は、不動産所得ではなく、全て外注費になりますか?
不動産所得と報酬の境目が分からず、、
不動産所得は“不動産そのもの”を源泉とした所得区分ですので、倉庫や賃貸マンション等を貸し出した場合等が該当します。
一方、保有している倉庫に預かった品を保管し、それを管理することは、倉庫そのものを貸し出したとはいえず、保管サービスの提供であると考えられます。
したがって、ご質問の場合のような、管理まで含めて依頼された場合には雑所得又は事業所得として区分されることになるかと思われます。
本投稿は、2025年01月07日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。