確定申告と住民税・健康保険税との関係について
平成28年分の確定申告において、特定口座の株式等譲渡所得は申告の必要ないと判断して申告していませんでしたが、修正申告(更正の請求)をすれば所得税の一部が還付される可能性があるのでこれから申告しようと考えています。
ただ、この申告をすることにより、翌年(29年)の住民税及び健康保険税が再計算され、追徴となるのかどうかを教えていただきたい。
この際、市役所等に問い合わせをしたくないので、もし市によって対応が異なる場合は、一般論として回答をお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
一点確認がありますが、ご相談者様の特定口座は源泉徴収ありの口座でしょうか、それとも源泉徴収なしの口座でしょうか。
もし、源泉徴収ありの口座であれば、いまから平成28年確定申告について更正の請求の手続きはできません。
回答ありがとうございます。
特定口座は源泉徴収ありの口座です。
なので、あらためて申告することにより源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があると考えていました。
後日、更正の請求についてチャレンジしてみたところ、もともと申告していないもの(分離課税の株式等譲渡所得)を新たに追加することはできない旨を確認いたしました。
本投稿は、2018年03月17日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。