趣味の任意団体で行うイベントに関わる税金について教えてください。
趣味で出会ったママ友数名のグループで、親子向けイベントを3日間開催予定です。
少なからず収益が発生する見込みのため対応がわからずご相談させてください。
・イベント内容
不用品フリマ、ハンドメイド作品販売、子ども用工作のワークショップ、記念撮影できるフォトブース
・収入
不特定多数の参加者からの参加費(合計で約50万円程度/1回の見込み)
・支出
会場費…5万円
ワークショップ・フォトブースの材料などの消耗品費等…10万円
・継続性
初回がうまくいけば以降も1回/年程度のペースで開催したいが現状未定
・質問
①収入50万-支出15万=35万
35万円をグループとしてプールせず、メンバーで日当として分ける場合、各個人が雑収入として必要に応じて所得税の確定申告をすれば問題ありませんか?
(ひとりあたり3~4万円程度/3日間)
②子供向けワークショップの指導員を外注する場合、35万円から外注費を引いた金額で①の対応をして問題ありませんか?
③上記の内容は法人税法上の収益事業に該当し、人格のない社団等として35万円に対する法人税の申告が必要ですか?
団体として特に何の届け出もしていません。
④フォトブースでは基本的に参加者自身が撮影するので写真業にはあたらないと考えていますが、一部希望の人にはカメラマンが有償で撮影する場合があります。
その場合、当日発生した「参加費に含まれない撮影費用」のみカメラマンが個人で確定申告すれば問題ありませんか?
⑤その他税金に関わる問題点がありましたらご教示ください。
よろしくお願いいたします。
※イベントの収支報告書は作成します
税理士の回答

石割由紀人
① 各個人が日当として分配する場合、雑所得として個別に確定申告すれば問題ありません。
② 外注費を差し引いた後の残額を分配しても同様の対応で問題ありません。
③ 現状では収益事業に該当せず、法人税申告は不要と考えられますが、収益事業の規模や内容によって変わる可能性があります。
④ 撮影費用はカメラマン個人の所得として申告すれば問題ありません。
⑤ イベント収支報告書を適切に作成し、領収書を保管することが重要です。また、継続性が生じた場合や収益が拡大する場合、税務申告の義務が変わる可能性があります。
ありがとうございます。
こんなに早くご回答いただけると思っておらず、お礼が遅くなり申し訳ございません。
私の認識と合っており安心いたしました。
また追加で恐縮ですが、本イベントの入場料に消費税がかかるか教えていただけませんでしょうか。
大変お手数をおかけしますが何卒よろしくお願いいたします。

石割由紀人
本イベントの入場料に消費税が課税されるかどうかは、イベントの性質に依存します。
消費税が課税される場合:不用品フリマ、ハンドメイド作品販売、ワークショップの参加費などが対価性のある取引と見なされる場合、消費税が課税されます。
消費税が非課税となる場合:イベントが公益性の高いものと認められ、入場料が主に運営費に充てられる場合は、非課税となる可能性があります。
ただし、主催者(任意団体)が課税売上1,000万円を超えない場合は、消費税の課税事業者には該当せず、課税申告の義務はありません。
本投稿は、2025年01月07日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。