無職の息子は扶養控除になりますか
私は業務委託で働き始めたので確定申告をします。成人の息子がおりますが、無職です。その場合は扶養控除で申請しても良いのでしょうか?
息子は在宅業務で単発の収入があるようですが、もし、息子も確定申告をする場合は扶養から外れるので扶養控除は使えないという事でしょうか?
生活費全般は私が支払いをしています。
税理士の回答
こんにちは。
息子さんが単発の収入がある場合であっても、所得(収入ー必要経)が48万円以下であれば扶養控除の対象とすることができますので、質問者様の確定申告の際には扶養控除の適用を検討されてみてください。

>成人の息子がおりますが、無職です。その場合は扶養控除で申請しても良いのでしょうか?息子は在宅業務で単発の収入があるようです
⇒ 息子さんが「無職」とはいえ収入がありますので、確定申告の有無ではなく、「合計所得金額」を算出したうえで、扶養に入るか否かの判断をすることになります。
所得税法上、収入の性格に応じて「所得金額」の計算方法が異なります。これらの所得金額を合計したものが「合計所得金額」になります。
息子さんの「収入」が、業務委託のような仕事であれば事業又は雑所得に該当すると考えられます。
事業所得も雑所得も
収入金額 - 必要経費 =事業(雑)所得 で計算され
息子さんの収入(所得)がこの収入だけであれば
事業(雑)所得 = 合計所得金額 となります。
この、息子さんの合計所得金額が48万円以下であれば、貴方の扶養(扶養控除の対象)になります。
回答ありがとうございました。
理解できました。

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月07日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。