2024年度分早期タックスリターンすれば確定申告できますか
2024年7月〜2024年10月までオーストラリアでの収入について、日本で確定申告したいのですが、オーストラリアでのタックスリターンが終わっていません。
2023年10月から2024年10月までオーストラリアにワーキングホリデーに行っており、住民票を抜かなかったため、オーストラリアの収入に関して日本で確定申告が必要なのではないかと思っております。
2023年10月〜2024年6月の分(オーストラリアの計算付きが6月締めのため)はタックスリターンが終わっており、申告するときはAustralian Residentで申告しました(現地の税理士の方に書いていただきました)。この場合も日本で申告が必要でしょうか?
2024年7月〜2024年10月までの収入は、オーストラリアでタックスリターンしないと、日本で今年(今)確定申告できませんか?
税理士の回答
日本の非居住者期間にあたると考えられますので、日本での確定申告は不要かと存じます。
住民票を抜いておらず、休職という形で渡航したため、社会保険料も会社を通じて払い続けていました。この場合も、日本の非居住者になりますか。
本投稿は、2025年01月08日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。