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チャットレディの確定申告について

チャットレディの確定申告について。
昨年の売り上げが700万程度ありました。
経費として購入したものの領収書を保存しておらず、Amazonの購入履歴は経費の証明として役立つでしょうか。(その際、私のアカウントではなく夫のアカウントで購入しています)
また自宅が1Rなのですが、1/3のスペースを仕事用のスペースにしています。こちらも経費として計上できますか。普段用と兼用しているスマホの支払い、電気代等も計上出来ればと思っていますが、こちらも経費として認められるでしょうか。

個人事業主の申請は依然キャバクラで働いていた際に申請しているのですが、その時から住所や姓も変更しているのですが問題ないでしょうか。申請した際の書類も紛失してしまっています。

また今から出来る節税対策等がありましたら、教えていただきたいです。

初めてのことで分かりにくい質問になっているかと思いますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
①Amazonの購入履歴は経費の証明として利用することができます。ただし、Amazonのアカウントから取得できる領収書(インボイス)を紙媒体ではなく、電子的に保存しておく必要があります。
②事業を行うために利用しているスペース・スマホ代・電気代等は事業に供用している割合のみ必要経費として計上することができます。
③引っ越し等をして納税地が変わる場合には納税地の変更の届出が必要となりますが、開業届等を改めて提出する必要はありません。
④年を越してからの節税には限りがありますので、丁寧に必要経費の洗い出しを行うことに集中するのが良いでしょう。

本投稿は、2025年01月09日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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