ワーホリ中の収入•納税額を日本で確定申告で申告するときのレート
オーストラリアでワーホリをしていたときの給与や納税額を日本で確定申告をするにあたり、
再計算するときのレートはどのようになるのでしょうか。
給与が支払われた日のレートとなると、
私は週払いでしたので、全ての給与明細が必要になりますでしょうか。
年間の合計の金額でいい場合は、
タックスリターンのコピーとNotice of assessmentで良い、という認識なのですが、あっていますでしょうか.
税理士の回答

石割由紀人
はい、ご指摘の通り、ワーキングホリデー(ワーホリ)で得た収入を日本で確定申告する際の換算レートについては、原則と実務で異なる取り扱いがされることがあります。詳細を以下にまとめます。
原則的な考え方
支払日ごとの公表為替レート: 所得税法上、外貨で支払われた収入を日本円に換算する際は、原則として、その収入が支払われた日の外国為替レート(TTB:対顧客電信買相場)を使用する必要があります。これは、所得が発生した時点での正確な価値を反映させるためです。
実務上の取り扱い
年間平均レート: ワーホリのように、海外で継続的に収入を得る場合、毎回の支払日ごとの為替レートで計算するのは非常に煩雑です。そのため、実務上は、年間の平均為替レート(例えば、その年の1月1日から12月31日までの平均レート)を用いて換算することが一般的です。
年間合計金額での申告: オーストラリアのタックスリターンコピーやNotice of Assessment(納税通知書)を基に、年間平均レートを適用して計算する方法は、実務上、広く認められています。これは、税務署もその煩雑さを理解しており、納税者の負担を軽減する目的で容認していると考えられます。
注意点
税務署への確認: 年間平均レートでの換算が認められるかどうかは、最終的には税務署の判断によります。そのため、確定申告を行う前に、必ず所轄の税務署に確認し、指示を受けることをお勧めします。
必要書類: 税務署によっては、年間平均レートでの換算を認める代わりに、オーストラリアのタックスリターンコピーやNotice of Assessmentなどの書類の提出を求められる場合があります。事前に確認し、必要な書類を準備しておきましょう。
為替レートの記録: どの為替レートを使用したかを明確にするため、使用した為替レートの記録(例えば、銀行のレート表のコピーや、為替レートを掲載しているウェブサイトのスクリーンショットなど)を保管しておくと良いでしょう。
為替差益: 為替レートの変動により、収入を得た時点と実際に日本円に換算した時点で差額が生じることがあります。この差額は、所得税の計算上、原則として考慮する必要はありません。
詳しく教えていただきありがとうございます。
書類の準備をしておきます。
本投稿は、2025年01月10日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。