確定申告での支払調書と発生主義
やよい青色申告を使って確定申告をしている漫画家です。
青色申告に支払調書は使えますでしょうか。
今年より本格的に仕事が始まり青色申告するのですが、青色申告の際「発生主義」で計上することが大事と聞き、原稿を入稿した日と原稿料が入った日を記録しています。
しかしながら入稿後も直しがあったり色々と曖昧な部分もあり、業界的に書面で原稿料を請求したりはしないため、支払調書どおりに申告すればいいという話も聞きます。
支払調書通りだと発生主義のように入稿と原稿料受け取りが別日になったりはしないので、青色申告としてそれでいいのか迷い中です。
支払調書で済んでしまうと楽なので有難いのですが、実際のところはどちらがいいのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
青色申告において支払調書は、事業所得の収入を確認する一つの資料として利用できます。しかし、決算書などの作成に際しては、個別の取引記録に基づいて収入を確定するため、支払調書がすべてではありません。発生主義は、契約や業務の完了時に収益を計上する方法で、正確な収支を把握するのに適しています。業務の進行により実際の収入受取日と異なる場合もあるため、記帳の一貫性と経理管理のしやすさを考え、発生主義か現金主義を選択するのが良いでしょう。
回答ありがとうございます。
ただ現金主義の場合、青色申告で65万円控除にはなりませんよね?
つまりは控除をしっかり受けたければ支払調書のままで申告すべきではない、と受け取らせていただきます。
そこからの重ねての質問で恐縮ですが、発生主義でいくとして、原稿は複数人で作成されており私が入稿した時点では完成しません。(その後修正する場合もあります)
業界の悪癖でもあるのですが契約書もなくメールのやりとりが記録のようなものになります。
したがって後で編集者より来る「完成した」というメールをいわゆる「商品を渡した」基準にしようと考えています。(その数か月後に原稿料が入金され、それは支払通知書が来ます)
一貫性があれば、そのように原稿の取引の発生点を自分で決めて構わないでしょうか。
本投稿は、2025年01月11日 02時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。