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電子領収書のタイムスタンプをしていなかった場合の対処法について

現在学生で、研究奨励金(雑所得)を貰っています。
電子データでの領収書についての質問になります。

学会に参加すると、参加費や旅費の立替金が後日大学から実費よりも多めに支払われるので、立替金と実費の差額を雑所得として計上する予定です。

学会の参加費を支払うと、領収書が電子データ(PDFファイル)で発行されます。

電子帳簿保存法について知識足らずであったため、タイムスタンプ必須であるのを知らず電子データの領収書の保管を行ってしまいました。保存先はローカルでの保存のみです。

必要となるのは改ざんしていないことの証明かと思われますが対処法はあるのでしょうか?
なかった場合は経費を諦めて追徴課税を受けるしかないのでしょうか。

税理士の回答

電子帳簿保存法に関して、電子領収書にタイムスタンプが付与されていなかった場合でも、対処法があります。まず、電子データの訂正や削除ができないシステム(クラウド会計ソフトに添付)を利用している場合、タイムスタンプは必須ではありません。また、訂正や削除の履歴が確認できるシステムを利用することでもこの条件を満たす場合があります。さらに、事務処理規程を定めることで、訂正や削除防止策としての条件をクリアするという方法もあります。これにより、電子データが改ざんされていないことを証明できれば、現状のデータ保存形式でも法的要件を満たすことが可能です。

ご回答ありがとうございます。
現在、電子データの訂正や削除ができないシステム(クラウド会計システム)は利用しておりません。

回答していただいた内容について質問があるのですが、「訂正や削除の履歴が確認できるシステム」とはどのようなものが該当するのでしょうか。また、「事務処理規程」はどのようにして定めればよいのでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

「訂正や削除の履歴が確認できるシステム」とは、電子データに対して訂正や削除が行われた場合、その履歴を残すことができるシステムを指します。具体的には、いつ、誰が、どのような変更を行ったのかを記録し、確認できる機能を持つシステムです。こうしたシステムの使用により、データの改ざんを防ぐことができます。この機能は電子帳簿保存法におけるデータの真実性を確保するための要件となっており、企業はこれを満たすためにそうしたシステムを導入することが推奨されます。

一方、「事務処理規程」とは、データの訂正や削除を行うプロセスに関する内部ルールを詳細に定めたものです。この規程は、正当な理由がない訂正や削除を防止するために必要な手続きを明記します。規程には、対象データ、訂正や削除が許可される条件、手続きの詳細(例えば、申請の方法や承認プロセス)を含める必要があります。国税庁は事務処理規程のサンプルを提供しており、それに基づいて規程を策定することが可能です。

ご返答頂きありがとうございます。
ひとまず、国税庁のサンプルを使って事務処理規程を策定することで対応しようと思います。

本投稿は、2025年01月12日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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