詐欺被害の弁護士費用の確定申告
投資をしていましたが、LINEでグループ勉強会に介入され機関投資家の使ってる口座に入金すれば明日上がる株を事前に購入出来るとの話で入金しましたが、一度出金できただけで以後、出勤できなくなり詐欺だと気づきました。
詐欺被害に遭い弁護士に依頼、着手金を支払いました。
弁護士費用として確定申告できますか?
また支払い後にその弁護士が弁護士協会より懲戒手続きされ
その後、22億円を騙し取ったとされ逮捕された。
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問に回答させて頂きます。
弁護士費用の会計処理と税務申告について、以下のポイントに注意する必要があります:
弁護士費用の経費計上
弁護士費用は、事業に関連する場合は経費として計上できます。主な勘定科目としては以下が挙げられます:
・支払手数料
・支払報酬料
・業務委託費
・支払顧問料
源泉徴収
個人事業の弁護士に支払う場合、源泉徴収が必要です。源泉徴収税額は以下のように計算します:
・100万円以下: 支払金額 × 10.21%
・100万円超: (支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円
消費税の取り扱い
弁護士費用には消費税が課税されます。ただし、請求書等で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、報酬額のみを源泉徴収の対象とすることができます。
確定申告での処理
事業所得の場合:
・必要経費として計上し、所得金額から控除します。
雑所得の場合:
・収入を得るために支出した費用として必要経費に算入できます。
譲渡所得の場合:
・譲渡に直接要した費用であれば、譲渡所得の計算上、譲渡経費として控除できる可能性があります。
注意点
・詐欺被害の場合、弁護士費用は雑損控除の対象とはなりません。
・法人の場合、弁護士費用は原則として支払った事業年度の損金として計上します。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html
https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru_sp/scat2/scat22/scat220/scid101.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
本投稿は、2025年01月12日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。