事業資金の返済と税務申告について
私は、過去に金融機関で働いていた際の障害年金と、主に母からの
贈与(年額100万円前後)で生活しています。年間10万円ほど
債務返済していますが、贈与税の申告と、自営業としての事業所得
がなく、取引先の金融機関に尋ねたところ、一度税理士に相談してみ
ては?と、アドバイス頂きました。具体的に、どうすればいいでしょう
か?
税理士の回答

小野陽祐
まず、お母様から受け取る金銭が年間110万円以下であれば贈与税の申告は必要ありません。
また、障害年金は所得税が非課税であるため、貴殿とお母様は生計を一にしているものと思われます。
このため、生活費の授受については贈与税の対象にすらならず、年間110万円という枠も関係なく、確定申告は不要であると思われます。
小野先生、生計を一にしていると、贈与の対象にならないことは、初めて
お聞きしました。昨年度は、140万円程度母からの贈与が在りまして、
贈与税を納めたのです。有難うございます。

小野陽祐
昨年度は(140万円-110万円)×10%で約3万円の贈与税を納税されたのですね。これらの金額は修正申告をすれば返ってくるかもしれません。
ご記載の内容だけでは確実とは言いきれませんが、同居していらっしゃればほぼ間違いありません。
所轄の税務署に問い合わせてみればよいと思います。
本投稿は、2015年08月18日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。