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東部地区連続立体交差事業に伴う土地売買契約が完了。

令和6年12月10日付。当集合住宅は、令和6年6月2日に契約を締結したため、広島市交通局用地部から各所有者の所得金額の知らせが来ました。土地代金は39,869,045円で、各所有者の所得金額として私には762,618円が示されております。管理組合一括振込まれる。
私は年金受給者で収入は年金のみで、約192万円です。受け取ったこの書類には令和7年の確定申告を実施するように記してあります。確定申告は初めてです。どのように対応すればよいでしょうか教えて下さい。

税理士の回答

1. 所得の性質と計算
今回の土地売買による所得は「譲渡所得」に該当し、他の所得とは分けて計算する分離課税の対象です。譲渡所得は、以下の計算式で求めます。

譲渡所得 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

今回、譲渡価額は762,618円、取得費と譲渡費用は不明、特別控除は公共事業のための譲渡の場合、5,000万円の適用が考えられます。

2. 確定申告の要否
譲渡所得が発生した場合、原則として確定申告が必要です。ただし、今回は特別控除の適用が考えられるため、結果として所得税額が0円となる可能性もあります。

3. 確定申告の手続き
確定申告は、原則として毎年2月16日から3月15日までの間に行います。令和6年分の所得については、令和7年2月16日から3月15日の間に申告することになります。税務署で申告、郵送で申告、e-Taxで申告の3つの方法があります。初めての確定申告とのことですので、税務署で相談しながら申告することをおすすめします。

4. 確定申告に必要な書類
確定申告には、以下の書類が必要です。

確定申告書
源泉徴収票(年金受給者)
譲渡所得の内訳書(土地の売買契約書、広島市交通局用地部からの通知書など)
マイナンバーカードまたは通知カード
印鑑
預金通帳(還付金がある場合)

5. 注意点
取得費や譲渡費用がわかる場合は、必ず確定申告の際に考慮してください。
特別控除の適用には、一定の要件があります。税務署で確認してください。

6. 今後の対応
1. 広島市交通局用地部からの通知書を保管
2. 年金の源泉徴収票を保管
3. 税務署に相談
4. 必要書類の準備

まとめ
今回の土地売買による所得は譲渡所得に該当し、原則として確定申告が必要です。ただし、特別控除の適用により、所得税額が0円となる可能性もあります。

本投稿は、2025年01月19日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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