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暗号通貨の含み益と含み損についての確定申告

開業届を出してない白色申告のフリーランスです。
利確してないビットコインを持っているのですが、確定申告をする際に含み損も確定申告するのでしょうか?
また含み益が出てる場合も利確していなくても確定申告は必要でしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

暗号資産(仮想通貨)の含み益や含み損は、原則として確定申告の対象にはなりません。確定申告が必要となるのは、暗号資産を売却したり、他の暗号資産と交換したり、商品やサービスの購入に使用した場合など、実際に利益が確定した時点です。したがって、ご質問のケースでは、ビットコインを保有しているだけであれば、含み益が出ていても、含み損が出ていても、確定申告は不要です。ただし、年間の所得が基礎控除額を超える場合は、他の所得と合わせて確定申告が必要になります。

本投稿は、2025年01月19日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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