別表7(1)で所得控除するのを忘れた場合の繰越額は
小さな会社を経営していて自分で申告しています。
・前々期 青色欠損金が出まして別表七7(1)を作成して申告しました。欠損金は87万円でした。
・前期 20万円の所得が出ましたが欠損金が使える事を忘れて申告納税しました。
(この時税務署から何やら親切に案内が来ましたが無視しました)
・今期 30万円の欠損金が出ました。別表七7(1)には前々期の欠損金87万の金額と当期の欠損金30万の両方書いてもいいのでしょうか。それとも前々期の分は使ったとみなして67万と書くべきでしょうか?
税理士の回答

税務署から来た書類を一度確認してください。
そのうえで、前期について、減額の更正処分がされていないか確認してください。
不明の場合は、税務署に問い合わせて「前期繰越欠損金を控除せずに申告したが(その後届いた書類を処分したので)職権で減額更正をされているか、更正の請求書を提出すべきか不明なので確認したい」と一度架電したうえで、相談されることをお勧めいたします。
税務署から来た書類が、税務署による「(職権の減額)更正の通知書」なら既に20万円を控除していますので、別表七の前々期の欠損金の繰り越し額は67万円として記載します。
※この場合、納税額の還付があったと思われます。
税務署から来た書類が「更正の請求ができます」「更正の請求をしてください」のような案内であれば、最初に御社で昨年分の申告内容について「更正の請求書」を作成・提出したうえで、別表七の前々期の欠損金は繰り越し額を67万円として作成します。
米森先生、ご回答いただきありがとうございます。
前年はR6.1.12に申告書の提出をしまして、R6.3.6付けで税務署から案内がとどき、更正の請求書用紙と共に期限日がR6.3.15となっていました。
電話も下さいましたが2ヶ月以内じゃないとだめだと言われました。しかし仕事が忙しく時間切れになってしまった次第です。
なぜ2ヶ月なのか私には分かりませんが今でも更正はできるのでしょうか?

更正の請求期限は5年ありますので、今からでも行うことができます。
1月に申告されたということは、11月決算だったのでしょうか。いずれにしてもまだ更正請求のできる期限内となります。
また、「2カ月以内」というのはよくわかりません。担当の事務手続き上の話かもしれません。一度連絡のあった部署に電話をしてはいかがでしょうか。
なお、県民税・法人市民税に関しても更正の請求を行うことを忘れないようにしてください。
本投稿は、2025年01月21日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。