会社員で個人事業主の赤字申告
会社員で青色申告の個人事業主の赤字の場合に確定申告しない方が良いのかをお聞かせ下さい。
昨年、仕事の谷間で売上がほとんどなく赤字になりました。
2点ご質問があります。
・確定申告はしても良いという事ですが、本業と損益通算されるので、要注意と聞いた事もあります。正しく申告すれば良いという意見と税務署からは目につきやすいので、という意見も
ネットでみました。
迷っています。教えて下さい。
・上記場合で,申告しないなら、住民税は何もしないでよろしいでしょうか?
補足ですが
会社は規定内の副業で、個人事業主は継続します。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土谷秀昭
確定申告をされれば、本業の給与所得の源泉徴収された税額が還付される可能性があります。
会社の規定内の副業であれば、問題はないかと思います。
本業と損益通算されるので、要注意と聞いた事があるとのことですが、私見ですが、副業が会社にバレることを意味しているものと推察されます。
税務署から目につきやすいとのことですが、そんなことはないと思います。
万が一、税務署から問い合わせがきたら、「赤字だったので申告していません。」伝えればよろしいのではないでしょうか。
確定申告をされなければ、住民税の申告も必要ありません。
本投稿は、2025年01月25日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。